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【関西チェコ/スロバキア協会規約】
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1990年 3月24日 総会 1991年 3月22日 改正 1992年 4月18日 改正 1993年 4月 5日 改正 1994年 4月 9日 改正 2004年 3月27日 改正 2005年 3月26日 改正 2006年 3月25日 改正 |
| (名称) | |||
| 第一条 | 本会は関西チェコ/スロバキア協会(KANSAI Japonsko-Česká a Slovenská Společnost)と呼ぶ。 | ||
| (目的) | |||
| 第二条 | 本会は、日本とチェコ及びスロバキア両国民との相互の理解と親善をはかり、人類文化の進歩と世界平和に寄与することを目的とする。 | ||
| (事業) | |||
| 第三条 | 本会は第二条の目的を達するために必要な次の事業を行う。 | ||
| 1. | 親善のためのパーティーおよび懇親会の開催 | ||
| 2. | 日本とチェコ及びスロバキア両国民との文化、学術、経済などの各分野の交流の促進 | ||
| 3. | チェコ及びスロバキア事情の研究と紹介 | ||
| 4. | 機関紙(誌)その他出版物の発行 | ||
| 5. | その他本会の目的を達成するために必要な事業 | ||
| (会員) | |||
| 第四条 | |||
| 1. | 本会の目的に賛同する個人および法人または団体は、所定の会費を納めることにより、会員となることができる。 | ||
| 2. | 会費を2年にわたって滞納した場合は、会員の資格を失うことがある。 | ||
| 3. | 本会の目的に賛同するチェコ人、スロバキア人を、理事会の承認により名誉会員とすることができる。 | ||
| (会計) | |||
| 第五条 | 本会の経費は入会金、会費、事業収入および寄附金でまかなう。 | ||
| 1. | 会計年度は、4月に始まり、翌年の3月末をもって終わる。 | ||
| 2. | 会費は、年会費制とし、会計年度の初めに納入するものとする。 | ||
| 3. | 年会費は、個人会員¥3,000(但し、院生・学生会員¥2,000)、法人・団体会員¥15,000とする。 | ||
| 4. | 入会金は、一律¥1,000とする。 | ||
| (役員) | |||
| 第六条 | 本会は次の役員をおく。但し役員の任期は総会から総会までとする。 | ||
| 1. | 会長 | 一名 | 総会で選ばれ本会を代表する。 |
| 2. | 副会長 | 若干名 | 総会で選ばれ会長を補佐し、ときに会長代理をする。 |
| 3. | 監事 | 二名 | 総会で選ばれ会計および会務を監査する。 |
| 4. | 理事 | 若干名 | 総会で選ばれ理事会を構成し会務を執行する。 |
| 5. | 理事長 | 一名 | 理事会で選ばれ理事会の決定に従い会務を統括する。 |
| 6. | 副理事長 | 二名 | 理事会で選ばれ理事長を補佐し、ときに理事長代理をする。 |
| 7. | 事務局委員 | 若干名 | 理事会で選ばれ理事長を補佐する。 |
| 8. | 会計委員 | 若干名 | 理事会で選ばれ本会の財務を統括する。 |
| 9. | 顧問 | 若干名 | 理事会によって委嘱され会務について諮問をうける。 |
| (機関) | |||
| 第七条 | 本会に次の機関をおく。 | ||
| 1. | 総会 会員により構成し、原則として年一回、会長が招集する。但し必要に応じて臨時総会を開くことができる。また会員5名以上の連署による要求があれば、総会を開かなければならない。 | ||
| (イ) | 年度事業方針 | ||
| (ロ) | 決算の承認および予算の決定 | ||
| (ハ) | 会長、副会長、監事、理事の選任 | ||
| 2. | 理事会 理事により構成し、理事長が招集する。理事会は原則として年一回以上開き、会務について審議し執行する。但し理事3名以上の連署による要求があれば、総会を開かなければならない。 | ||
| 3. | 常任理事会 会長、副会長、顧問、理事長、副理事長「事務局委員責任者」、「会計委員責任者」及び各委員会の責任者により構成し、理事長が招集する。常任理事会は、理事会の審議事項の原案を作成することができる。 | ||
| 4. | 事務局 理事長が統括し、事務局委員、会計委員、インターネット広報委員および必要に応じて理事長の委嘱する若干名によって構成する。 | ||
| 5. |
理事会のもとに、次の委員会をおく。 「ブルタバ編集委員会」、「チェコ語、スロバキア語委員会」、「企画・実行委員会」、「協会史編集委員会」、「記念事業委員会」 |
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| (付則) | |||
| 第八条 | |||
| 1. | 本規約の改正は総会で決定する。 | ||
| 2. | 本規約は1990年3月24日より施行する。 | ||